任意整理は比較的手続きも簡単で、債務者の負担も軽いものとなっています。
反面、元金を返済していかねばならない債務整理ですので、借金の総額が大きい場合には難しい手続きでもあります。
任意整理を行うときは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
任意整理の手続きに必ずしも弁護士や司法書士を通さなければならない、という義務があるわけではないのですが、個人で直接債権者と交渉していくのはなかなか難しいため、専門家に依頼するパターンが多いようです。
では、任意整理のおおまかな手順を確認していきたいと思います。
1 弁護士、司法書士に相談
2 債権者へ「受任通知」を行う
3 利息制限法に基づき、借金の利息の再計算をする
4 返済計画をたてる
5 計画をもとに、債権者と交渉を行い、借金の整理案の合意を求める
6 債権者の合意を得る
7 合意内容に基づき、返済を開始
任意整理のメリットとしては、ローンを残し一部の借金だけを整理することができる、専門家に相談した後は取り立てをほぼ停止させることができる、業者との話し合いで手続きを進めるため、近隣の住民などに借金を知られることがない、裁判所を通さないので、時間的な拘束が少ないなどが挙げられます。
デメリットとしては、金融会社のブラックリストに載るため、数年間は新しくローンを組んだり、カードを作ったりすることができません。
また、保証人がいる場合、任意整理では保証人に対する取り立て禁止効果が適用されないため、取り立てが保証人のほうにいくことがあります。場合によっては、保証人も一緒に任意整理を受けた方がいいかもしれません。
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
このうち利息制限法は年15%~20%と定められていますが、これを超えても罰則はありません。
それに対し、利息が出資法の年29.2%を超えると債権者は罰則を受けることになります。
よって、サラ金などの消費者金融はたいていの場合利息制限法以上、出資法以下の利息を設定しています。
任意整理の手続きでは、この差で借金の減額が可能になるのです。