特定調停の手順

特定調停は任意整理と似ていますが、専門家に依頼するのが一般的な任意整理と違い、裁判所を通すため最低限の費用しかかからない特定調停はいわば庶民のための救済制度です。

法律の知識がなくとも裁判所の調停委員が債権者と依頼人の間に立ち、債務整理の仲介を行ってくれます。

また手続きもそれほど難しくなく、任意整理よりも金額的な負担が少ない方法と言えます。

特定調停の大まかな手順を確認しましょう。

1 特定調停の申し立て
2 調停委員の選任
3 調停期日の決定
4 調停成立
5 返済の開始

特定調停で借金を返済していくことに決めたら、まず自分の債務総額や過払いが無いかチェックします。財産、収入、支出が分かるものを用意し、申立てのための書類を全て揃えましょう。

そして、特定調停申立書類を裁判所に提出します。
この書類により、債権者からの請求や取り立てを停止させることができます。

次に、裁判所が通常二名の調停委員を選出します。一般的に、有識者や弁護士などが選ばれることが多いです。

選任された調停委員と話し合い、今後の支払い額や回数、過払いについて話し合います。

簡易裁判所から呼び出しがあり、調停が始まります。債務者は業者と調停委員との交渉を見守ります。通常債務者が業者と直接顔を合わせることはないので安心してください。

裁判官と調停委員によって構成される調停委員会が、債務者と債権者の双方の意見を調整します。

スムーズに特定調停が成立すれば、以降は利息なしで借金を返済していけます。
不成立の場合はその理由を聞き、自分で解決するのが難しい場合は、もう一度債務整理の方法を検討することになるかもしれません。

調停で決めた期日から返済が始まります。特定調停で手続きする借金は通常3~5年ほどで完済できる見通しの、金額の比較的少ないケースです。

特定調停は任意整理と同じようにローンを残したまま借金を返済することができますし、
手続きのための費用をかなり抑えることができるメリットがあります。

ただし裁判所を通した手続きが必須になりますので、平日に2、3回裁判所に足を運ばなければなりません。この期日を仕事などの都合でずらすことはできません。

その他、特定調停が決定したとしても、その計画通りに借金を返済できない期間が長く続くと、給与を差し押さえられたりすることがあります。